
保安管理業務外部委託承認の申請|必要書類と受託実務
保安管理業務外部委託承認の申請|必要書類と受託実務
保安管理業務外部委託承認とは、自家用電気工作物の設置者が所定の要件を満たす委託先と契約し、保安上支障がないものとして承認を受けることで、主任技術者を選任しないことができる制度を指します。
申請では様式43の申請書に、委託先の執務説明書、委託契約書の写し、委託先が要件を満たす証明書類を添え、契約内容と担当体制を整合させます。承認を申請する主体は自家用電気工作物の設置者であり、電気保安法人や電気管理技術者は委託先として準備を支援します(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)52条2項・53条1項、2026-08-06確認)。
電気事業法は事業用電気工作物の設置者に主任技術者の選任を求めています。委託契約を締結しただけで直ちに選任が不要になるのではなく、対象、委託先要件、契約条件をそろえ、保安上支障がないものとして承認を受けてから運用を開始します(電気事業法(昭和39年法律第170号)43条1項、電気事業法施行規則52条2項、2026-08-06確認)。
外部委託承認の対象・要件早見表

外部委託承認は、設置者、対象事業場、委託先、契約、承認者を一組で確認する制度です。設備区分の数値要件だけで判断せず、委託先の人的・機材・担当体制と、事業場ごとの保安上の支障の有無まで確認します。
| 確認項目 | 法令上の内容 | 受託側の確認資料 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 申請主体 | 自家用電気工作物の設置者 | 設置者情報、事業場情報 | 電気事業法43条、施行規則52条2項・53条1項、2026-08-06確認 |
| 太陽電池発電所・蓄電所 | 出力5,000kW未満、7,000V以下で連系等 | 出力、電圧、設備区分 | 施行規則52条2項1号、2026-08-06確認 |
| 水力・火力・風力発電所 | 出力2,000kW未満、7,000V以下で連系等 | 出力、電圧、原動力 | 同項2号、2026-08-06確認 |
| その他の発電所 | 出力1,000kW未満、7,000V以下で連系等 | 出力、電圧、発電種別 | 同項3号、2026-08-06確認 |
| 需要設備 | 受電電圧7,000V以下 | 受電電圧、単線結線図 | 同項4号、2026-08-06確認 |
| 配電線路 | 電圧600V以下 | 電圧、管理事業場 | 同項5号、2026-08-06確認 |
| 委託先 | 個人事業者又は法人が区分別要件を満たす | 資格、機械器具、体制、担当状況 | 施行規則52条の2、2026-08-06確認 |
| 承認者 | 経済産業大臣。事業場が一つの産業保安監督部管内だけなら管轄部長 | 管轄、申請先の現行案内 | 施行規則52条2項、2026-08-06確認 |
| 承認後の効果 | 主任技術者を選任しないことができる | 承認書、承認日、対象事業場 | 施行規則52条2項、2026-08-06確認 |
主任技術者を選任しないことができる制度の位置づけ
原則として、事業用電気工作物の設置者は主任技術者を選任し、工事・維持・運用の保安監督をさせなければなりません(電気事業法(昭和39年法律第170号)43条1項、2026-08-06確認)。外部委託承認は、この原則に対して、規則所定の委託契約と承認を条件に選任しないことができる仕組みです。
選任形態全体との違いは、電気主任技術者の選任と届出|専任・兼任・外部委託の選び分けと手続き【自家用電気工作物】で整理できます。設置者、委託先、承認者の役割を分け、委託先自身が承認を受ける制度とは説明しません。
設備区分・委託先・保安上支障なしを確認する
対象は施行規則52条2項各号の設備区分と出力・電圧要件で確認し、委託先は同規則52条の2の個人事業者又は法人の要件で確認します(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)52条2項・52条の2、2026-08-06確認)。法人では申請事業場の保安業務担当者も確定させます。
担当事業場の負荷は、別に告示する算定方法と値へ委任されています。規則本文にない33点を自動承認の基準とせず、電気保安業務の外部委託と換算係数へ詳細を委ね、現行告示と管轄の承認基準を確認します。
申請書と添付書類をそろえる

申請書類は、様式43の保安管理業務外部委託承認申請書と3種類の添付書類で構成されます。設置者、申請事業場、委託先、担当者、契約内容を共通の識別情報で突合し、同じ事業場について別の契約や担当者の資料を混在させません。
| 書類 | 法令上の位置づけ | 主な照合対象 | 管理状態 |
|---|---|---|---|
| 様式43 | 保安管理業務外部委託承認申請書 | 設置者、事業場、委託先 | 作成中、確認済み、提出済み |
| 執務に関する説明書 | 委託契約の相手方の執務を説明 | 資格、機械器具、担当事業場、実施体制 | 要件との対応確認済み |
| 委託契約書の写し | 申請対象の委託契約を証明 | 業務範囲、点検、非常時連絡、責任 | 原本照合、提出版確定 |
| 要件証明書類 | 相手方が52条の2に該当することを証明 | 個人・法人の区分別要件 | 有効性、担当者、対象確認済み |
これら3書類は電気事業法施行規則53条1項が定める添付です(2026-08-06確認)。提出先や追加確認資料、部数、提出方法は管轄の産業保安監督部の現行案内で確認し、全国一律の運用として創作しません。
執務に関する説明書と要件証明を対応させる
個人事業者には主任技術者免状等、別に告示する要件・機械器具・算定値、適確な遂行に支障がないことなどが求められます。法人には、保安業務従事者の要件、機械器具、担当者ごとの算定値、業務遂行体制などが求められます(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)52条の2、2026-08-06確認)。
執務説明書の記載と証明書類を、要件ごとに対応させます。資格証、機械器具、組織体制、担当事業場を別々に確認し、法人の場合は申請事業場を担当する保安業務担当者が契約書や体制資料でも一致するかを照合します。
委託契約に点検・非常時連絡・責任分界を置く
委託契約は保安管理業務の委託だけを内容とし、別に告示する頻度での点検、災害・事故等の非常時連絡、設置者と委託先の相互の義務・責任などを定める必要があります(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)53条2項3号・5号、2026-08-06確認)。
委託先又は保安業務担当者の主たる連絡場所は、事業場へ遅滞なく到達できる場所であることも条件です(同項6号、2026-08-06確認)。「遅滞なく」を全国一律の分数や距離へ置き換えず、契約、連絡体制、事業場条件と管轄基準で確認します。
受託側が申請を支援する4ステップ

受託側の支援は、設置者と対象の確定、委託先要件の確認、3点の書類突合、承認後の運用登録という4工程で進めます。申請書の完成と承認を同じ状態にせず、承認結果を確認してから保安管理業務の開始へ移ります。
Step 1 設置者・事業場・設備区分を確認する
最初に、自家用電気工作物の設置者、事業場所在地、設備区分、出力、電圧、連系等の条件を確認します。申請主体は委託先ではなく設置者であり、受託側は契約に基づく申請準備の支援範囲を明確にします(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)52条2項・53条1項、2026-08-06確認)。
事業場が複数ある場合は、それぞれの設備条件と管轄を分けます。法人名、事業場名、所在地、設備情報の表記を統一し、単線結線図、契約書、申請書で同じ対象を示しているかを確認します。
Step 2 委託先要件と担当体制を点検する
委託先が個人事業者か法人かを確定し、資格、告示要件、機械器具、算定値、遂行体制を区分別に確認します。法人では申請事業場の保安業務担当者を定め、その担当者の要件と担当事業場の状況を確認します(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)52条の2・53条2項2号、2026-08-06確認)。
算定値だけを単独で合否判定に使わず、要件ごとの確認資料と確認日を残します。担当変更や新規受託で値が変わる場合は、現行告示、管轄基準、社内体制を再確認し、未確認のまま申請書へ転記しません。
Step 3 申請書・契約書・証明書類を突合する
様式43、執務説明書、委託契約書の写し、要件証明書類について、設置者、事業場、委託先、担当者、設備条件を照合します。添付3書類の有無だけで終わらせず、契約内容が施行規則53条2項の承認条件と一致するかを確認します(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)53条1項・2項、2026-08-06確認)。
提出前版、設置者確認済み版、提出版を区別し、補正や照会があれば内容、担当者、回答日を履歴化します。設備HUBは申請代行や承認可否の判定を行わないため、提出手続と追加資料は管轄の現行案内で確定します。
Step 4 承認結果と契約開始後の予定を登録する
承認結果を受けたら、承認日、対象事業場、委託先、保安業務担当者、契約開始日、点検予定、非常時連絡先を登録します。契約書は申請前に必要ですが、承認前に外部委託制度を理由として主任技術者を選任しない運用や保安管理業務を先行させません(電気事業法施行規則52条2項・53条5項2号、2026-08-06確認)。
不承認や補正中は、開始済みの状態へ進めず、設置者側の現行の保安監督体制を確認します。承認書と実際の契約・担当体制に差異が生じた場合は、管轄の案内を確認し、必要な対応が完了するまで記録を保留状態にします。
承認後の契約・点検・報告を回す

承認後は、申請時の契約・担当体制と実際の保安管理業務を一致させます。承認書を保管して終わりにせず、対象事業場、担当者、点検予定、結果報告、非常時連絡、契約変更を継続的に結び付けます。
承認条件と実際の担当事業場を一致させる
法人の委託先では、申請事業場を担当する保安業務担当者を定めることが承認条件です(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)53条2項2号、2026-08-06確認)。承認後も、担当者、事業場、主たる連絡場所、資格・体制を照合し、申請時と異なる割当を無記録で行いません。
担当変更、契約変更、事業場の設備条件変更が生じたら、変更日と差分を記録し、管轄へ必要な手続を確認します。電気保安会社・保安法人の業務管理ガイド|受託保安の台帳〜点検〜報告を回す仕組みも参照し、営業台帳と実際の担当表を分離させません。
点検記録・結果報告・非常時連絡を契約へ紐付ける
点検頻度は別に告示する頻度によるため、規則53条本文だけから全国一律の周期を作りません。契約へ、確認した頻度、点検予定、実施結果、指摘、対応、報告、非常時連絡の履歴を結び付けます(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)53条2項5号、2026-08-06確認)。
設置者は、承認に係る委託先の意見を尊重しなければなりません(同条4項、2026-08-06確認)。異常や改善提案があった場合は、報告日、内容、設置者の確認、対応状況を記録し、未完了事項を次回点検へ引き継ぎます。
設備HUBで事業場と担当者を管理する

設備HUBでは、顧客・物件・設備台帳、保守契約、契約更新アラート、点検予定、担当者割当、モバイル点検入力、写真・数値・メモ、報告書PDF、カスタム項目、監査ログを一つの業務基盤で扱えます。承認の申請、電子提出、要件の自動判定ではなく、確認済みの条件と受託後の証跡を管理する位置づけです。
承認書・契約・担当者・点検予定・報告を一元化する
事業場に、設置者、設備区分、出力・電圧、承認日、承認書の所在、委託先、担当者、連絡場所を結び付けます。契約には業務範囲、確認済みの点検頻度、非常時連絡、責任分界を持たせ、点検予定を作成します。
| 管理対象 | 設備HUBへ残す情報 | 完了証跡 | 次の確認 |
|---|---|---|---|
| 申請 | 様式43、添付3書類の保管場所、提出日 | 提出版、受付記録 | 承認結果 |
| 承認 | 承認日、対象事業場、条件 | 承認書 | 契約・担当との一致 |
| 契約 | 委託先、業務範囲、点検頻度、非常時連絡 | 契約書、変更履歴 | 更新・変更時 |
| 担当 | 保安業務担当者、資格、主たる連絡場所 | 確認資料 | 割当変更時 |
| 点検・報告 | 予定、実施結果、指摘、写真、報告 | 点検記録、提出版 | 次回予定、未完了対応 |
申請情報と実績を事業場へ結び、変更前の値も監査ログで追います。設備HUBは33点や承認可否を判断せず、受託会社が確認した告示、管轄基準、承認書を根拠として登録します。
設備HUBなら、承認書の所在、委託契約、担当事業場、保安業務担当者、点検予定、報告履歴を一つの物件へ関連付けられます。申請判断は管轄へ確認し、承認後の担当変更や未完了事項を継続管理できます。
よくある質問
誰が外部委託承認を申請しますか
自家用電気工作物の設置者が承認を受ける制度です。電気保安法人や電気管理技術者は委託先として、契約、執務説明書、要件証明の準備を支援します(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)52条2項・53条1項、2026-08-06確認)。
申請には何を添付しますか
様式43の申請書に、委託先の執務に関する説明書、委託契約書の写し、委託先が52条の2の要件に該当することを証する書類の3点を添えます(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)53条1項、2026-08-06確認)。
33点以下なら自動的に承認されますか
自動ではありません。施行規則52条の2は算定方法と値を別の告示へ委任し、資格、機械器具、担当者、遂行体制などの要件も定めています(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)52条の2、2026-08-06確認)。
承認前に保安管理業務を始められますか
契約書は申請前に締結しますが、承認前に外部委託制度による保安管理業務や主任技術者を選任しない運用を先行させません。承認結果と開始日を管轄の案内で確認します(電気事業法施行規則52条2項・53条5項2号、2026-08-06確認)。
まとめ
保安管理業務外部委託承認は、自家用電気工作物の設置者が様式43と3種類の添付書類を提出し、対象設備、委託先要件、契約、担当体制について保安上支障がないものとして承認を受ける制度です。33点だけで自動承認される仕組みではなく、算定方法・値は告示、他の要件は施行規則と管轄基準で確認します。
受託側は、承認前に業務を先行させず、承認後も事業場、委託契約、保安業務担当者、点検予定、結果報告、非常時連絡を一致させます。申請資料と受託後の実績を同じ事業場へ結び付ければ、担当変更、契約更新、未完了事項の見落としを防げます。
関連記事: 保安規程の作り方とひな形|自家用電気工作物の保安体制と点検・記録の定め方
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